09/10/11 12:02:15 S1PoynWw0
在留特別許可について
退去強制対象者に通知が届き、三日以内に法務大臣に対して異議申し立てが行われた場合、法務大臣はその異議申し立てに理由があるかどうかの裁決を行う。
裁決によって理由なしとなった場合、主任審査管は速やかに当事者にその旨を通知すると共に、退去強制令書を発布する。
法務大臣は裁決に当たって理由なしとした認めた場合でも、特別に在留を許可するべき事情があると認めた場合は、その者の在留を特別に許可することができる。
在留を特別に許可した場合は、異議申し立ての理由ありの裁決とみなす。
まとめると
法務大臣が裁決して理由ありとする⇒お咎めなし、若しくは在留特別許可が出る。
法務大臣が裁決して理由なしとする⇒退去強制令書が発布される
今回は退去強制令書が出されており、その取り消しを巡って最高裁まで上がって結果、取り消しできなかった。
退去強制令書が存在している以上、遡って在留特別許可を出すのは、出入国管理及び難民認定法が定める手続きを無視している。