09/10/11 11:21:02 m6hco8HC0
子ども手当てと支給要件が同じ児童手当は,外国人も来日したその月から子どもを母国に
置いたままでももらえるようだが。月5000円6年が月26000円15年になるのはどーよ?
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◯16番 高田 浩議員 以下に述べるケースは支給対象になりますでしょうか。
留学生として来日、資格外活動―つまりアルバイトのことですが―アルバイト
をしている。子供は海外にいる。滞在期間1年未満、児童手当は支給の対象に
なりますでしょうか。
◯藤井幸子少子化対策・子育て支援担当部長 児童を監護している事実、それ
と支給要件を満たしていることが確認できれば支給をしております。
◯16番 高田 浩議員 外国人も納税の義務が発生いたしますが、納税の確認
はしていますでしょうか。どのような要件で支給決定をしますでしょうか。
◯藤井幸子少子化対策・子育て支援担当部長 支給申請時につきまして、納税
しているかどうかということは支給要件の中にはございませんけれども、この
支給につきましては、所得制限がございますので、その際に所得証明書により
確認をさせていただいています。
また、支給要件といたしましては、児童手当の認定請求書をご提出していた
だく際に、別居監護の申請書、出生証明書、自国の住民票、銀行からの送金証
明書等を添付していただきまして、福祉部で認定をさせていただき、交付をさ
せていただいております。
◯16番 高田 浩議員 もう少しわかりやすく、先ほどの例で滞在期間が1年
未満だった場合、納税の確認ができない場合でも支給の決定はすることがあり
ますか。
◯藤井幸子少子化対策・子育て支援担当部長 納税の確認等が要件ではござい
ませんので、支給はできます