09/10/11 20:58:21 5iZs/4JQ0
>>401 指揮権発動を逆に理解しています。検察が行っていることを時の政府
が潰すことです。
「この指揮権は、1954年4月21日、吉田内閣の法務大臣犬養健が造船疑獄に
際して当時の自由党幹事長佐藤栄作の逮捕を通常国会の会期終了まで延期
せしめた例が存在(注:会期終了後その指示は解除されたが逮捕は見送り
となった)し、それ以後発動されたことはない」
ついでに言うと現職の大臣を逮捕するには総理大臣の同意が必要です(憲法75条)。
余程のことがない限り総理大臣が逮捕されることはまずありません
内閣総理大臣の同意なしに、国務大臣が逮捕された例は1例のみです。
(1948年 栗栖赳夫国務大臣が逮捕された)