09/10/10 18:03:15 K2e4Lszd0
>>515
携帯電話購入契約時に
携帯電話で利用できる有料サービス使用責任を保証人たる親が持つとなっていても、
それはどうかと。
そんな約款は無効。
携帯サイトとユーザーの契約時に携帯サイトが契約を結んだ者が
未成年であると確認しなかったのが悪い。
つまり、携帯サイトは携帯キャリアを通じてそのユーザーの親に請求はできるが、
その前にその親は携帯サイトに対してそんな契約の保証人になった覚えはないと
主張できる。
というわけで、消費者センター通報一発で終わり。