09/10/10 12:31:08 0
地方選挙に限るとしても、外国人に参政権を認めることは、憲法の規定や国のあり方という
観点から、問題が大きい。
鳩山首相が、ソウルでの日韓首脳共同会見で、永住外国人への地方選挙権付与について、
「私個人の意見としては、前向きに結論を出したい」と述べた。
韓国側の記者の質問に答えたもので、首相は「国民感情は必ずしも統一されていない」とも
付け加えた。日本国内の議論が割れていることを意識したのだろう。
民主党は、1998年の結党時の基本政策に、永住外国人への地方選挙権付与の実現を掲げた。
首相のほか、小沢幹事長や岡田外相など推進派が少なくない。
選挙権付与に積極的な論者が根拠とするのは、在日韓国人が地方選挙権を求めた訴訟での
95年最高裁判決だ。傍論部分で、憲法上は禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題
としている。
だが、判決の本論は、国民主権の原理に立って、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、
日本国籍を持つ「日本国民」にあると明示した。93条の地方自治体の首長・議員を選出する
「住民」も日本国民を指すとしている。
法的拘束力のない傍論だけを根拠にするのは強引過ぎる。
(>>2以降に続く)
▽読売新聞
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