09/10/10 03:20:50 p4ZzxeE20
知ってました。総理を解職と言うか強制的にその座を奪うことができる人がいるん
です。総理の強制的な解職については実は細かい規定がないのです。
職務遂行が不可能若しくは著しく困難な場合は代理代行などは小渕さんの一件である
程度の筋道はできていますが、強制的な解職規定は手続き上特段明文化されていません。
しかし、総理を承認する方が承認の中断若しくは承認時に遡って取り消すことが可能なの
です。承認については規定がありますが、非承認については規定が特にありません。
今まで考えられなかったことで、最近になって抜け道的に考えられるようになってきたそうです。
承認は在職中継続していると捉えるという考え方と不法行為を国会議員として刑罰規定に抵触し
ながら承認を受けた後発覚した場合には、承認時まで遡り取り消すという考え方があるそうです。
よって国会閉会中であれば現職であっても取り消し等の後逮捕が可能かもしれませんね。