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最高裁第三小法廷 平成5(行ツ)163 判決 平成7年02月28日
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このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を
保障したものとはいえないが、《中略》法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する
選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
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