09/10/09 13:17:32 E6Y4TClW0
・学説は禁止説と許容説(立法政策に委ねる)に分かれる
・判例の立場は「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の
地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて」
法律で選挙権を付与することは憲法は禁止してない(許容説)
・国民が、国の領土内に生活の本拠を置き、その政府の統治権に服する者と解すれば、
永住者たる外国人に参政権を認めることを、本来求めていると解することもできる
渋谷秀樹立教大学法科大学院教授の教科書