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(>>1の続き)
また、配当金など資産の大半は既に、分散した現金の形で親会社がある香港などに持ち出されていた
ことが判明。国税局は、将来の徴税を確実にするための「保全差し押さえ」の手続きをとったが、
資産の差し押さえ額は二十数億円にとどまった。
ユープロ社長が英国籍のため、日本と英国が結んだ租税条約に基づき、情報交換は可能だが、海外での
身柄の拘束や資産の差し押さえはできない。国税局では、刑事告発するための証拠が十分に集まって
いない段階だったため、やむを得ず任意調査に切り替え、同社に対し、07年までの3年間に約160億円
の所得隠しを指摘したという。
-おわり-