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識別器具等の種類は次に掲げるものとする。
(1) 基本的な考え方
次の要件を満たすものの中から、動物の特性、飼養及び保管の目的等に応じて、適切と考えられる種類の識別器具等を選択すること。
イ 動物によって外されにくいものであること。
ロ 老朽化等により、容易に脱落し、又は消失するおそれの少ないものであること。
ハ 動物の所有者の特定が直接的又は間接的にできるように、所有者の氏名及び電話番号等の連絡先の情報が付されているものであること。また、その特定が、迅速に、かつ低廉な費用で行うことが可能なものであること。
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