09/10/04 01:16:56 MjF6EZAn0
◆生保受給者は、生活の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。
◆生保受給者は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
◆資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に生活費と遊興費とを混同してはならない。
◆生保受給者は、財務諸表によって、自治体に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、
生活の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
◆生保受給者は、その生活の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
◆日常の生活に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な生活をしなければならない。
◆役所提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、
それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、
生活保護費の受給のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。