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名古屋国税局は2日、親せきの確定申告書を不正に作成し脱税行為を手伝うなどしたとして、同国税局総務部の
主査級の男性職員(55)を懲戒免職処分にした。
同国税局によると、職員は三重県の税務署などに勤務していた2002~08年の間、実際より約1億円少ない
確定申告書を自営業の親せきのために作成し、約4000万円を脱税させた。「親せきが10年前に事業を
始めたので協力したかった」と話しているという。
また、06年と07年の自分の確定申告で、自営業の親の所得を実際より低く計上して扶養控除を受けられるように
したほか、勤務時間中に職場のパソコンで親せきらの確定申告書を作成していた。
同国税局の井口真孝国税広報広聴室長は「税務行政に対する信頼を裏切るもので誠に遺憾。再発防止に努める」
とコメントした。
日刊スポーツ
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