09/10/01 00:44:20 6A/2fetv0
入管のホームページより。
どうやら現在の留学資格の在留期間は2年3月だが4年3月に変更される方向らしい。
>Q1-26 最長の在留期間は5年になるのですか。どのような在留資格が5年の在留
期間に伸長されるのですか。また,いつから,この制度は始まるのですか。
A
各在留資格に応じた新たな在留期間については法務省令で定めることとなり
ますので,今後詳細について検討の上,法務省令を改正することとなります
が,基本的に,「3年」の在留期間を定めている在留資格について,「5年」
の在留期間を定めることを考えています。
また,「留学」の在留資格についても,大学等における教育期間を考慮し,
最長の在留期間を現在の「2年3月」から「4年3月」とすることを考えていま
す。
なお,この制度は,改正入管法が公布された平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行されます。