09/09/30 16:23:24 QkH6dn7j0
中国人技能実習生の賃金を着服したとして、労働基準法(中間搾取の排除)違反罪に問われた日中経済産業協同組合(東京)
の代表理事で、小渕恵三元首相のおいの小渕成康被告(41)に、宇都宮地裁足利支部(島田尚登裁判官)は12日、
懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
元顧問ら2人は懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役1年)、法人としての同組合には求刑通り罰金50万円。
小渕被告は『 小 渕 優 子 少子化担当相 』のいとこにも当たる。
判決などによると、小渕被告らは共謀し、平成18年3月、企業2社から実習生6人の名義口座に振り込まれた
賃金約417万円のうち、約132万円を着服。
19年6月にも企業10社から実習生34人の名義口座に振り込まれた賃金約1327万円のうち、
1070万円を着服した。
犯罪者だけがのうのうと生きていける国だな、まったく。