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返済猶予制度、国が利子を補給 政府検討案、特別立法で
2009/10/01, 02:00, 日経速報ニュース, 769文字
中小・零細企業を対象にした債務の返済猶予制度の創設を巡って、
政府の検討案が30日、明らかになった。
元利金の支払いを猶予する約3年間、国が貸し手の地域金融機関に利子を補給するほか、
借り手の企業が倒産した際には元本を補てんする。
特別立法による時限措置を軸に検討する。
ただ、無制限な借り手救済になりかねず、明確な救済基準などを示す必要がありそうだ。
利子補給の対象は地方銀行や信用金庫、信用組合とし、
国際展開する大手銀行は除く方向だ。
同時に金融機関が借り手の意向を受け、元利金の返済猶予に応じやすくするため、
不良債権処理の指針となる「金融検査マニュアル」の改定や弾力的な運用を目指す。
現在、金融機関が元利金の返済を猶予する場合には、
借り手企業の再建に見通しが立たなければ、猶予した貸出金は不良債権とみなし、
金融機関は損失を計上しなければならない。
金融庁が指針を変更し、返済を猶予しても不良債権として区分しないことにすれば、
金融機関は柔軟に返済猶予に応じることができるようになる。
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