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(>>1のつづき)
ほかにクラブなどへの支出が確認されたのは、直嶋正行経済産業相(参院比例)の秘書が
会計担当者を務める政治団体「直嶋正行後援会」で3店8件、計146万円余
▽松野頼久官房副長官(衆院熊本1区)の資金管理団体「政治システム研究会」で2店3件、
計51万円余▽松本剛明衆院議院運営委員長(同兵庫11区)の資金管理団体「松本たけあき
後援会」で2店2件、計34万円余。
民主党は03~07年に計約548億円の政党交付金を受け、これは党本部の全収入の約8割。
同党が所属議員に配る「政党交付金ハンドブック」は、交付金から酒を伴う飲食費の支出を
禁止している。【政治資金問題取材班】
▽江田事務所の話 議員は(接客飲食店での会合に)参加しておらず、会員や支持者、秘書らが
参加した。(不適切との)指摘にかんがみ、支出のあり方を(五月会の)役員会で検討してみたい。
▽川端事務所の話 法に基づいて正確、適切に記載している。それ以上は答えられない。
▽直嶋事務所の話 収支報告書の記載通りで間違いない。それ以外は答えられない。
▽松野氏の代理人弁護士の話 いかがわしい風俗店とは違い、打ち合わせの場所として活用している。
不適切とは思わない。
▽松本事務所の話 このような費用は個人負担せよとのご指摘はごもっとも。議員から相当額の
寄付を(返還分として)受けることを検討したい。
◇ことば 風営法2条2号
風営法2条2号は「客の接待をして遊興または飲食をさせる営業」を規定。女性従業員らが同じフロアで
接客する「クラブ」「キャバクラ」などがこれに当たるとされる。主にカウンター越しで接客する「スナック」でも
フロア接客する場合は同様。毎日新聞は、該当するとみられるケースを集計した。(以上)