09/09/29 23:06:36 PuywOdFy0
>>91
本当?
>第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
>2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教
>育は、これを無償とする。
義務教育とは【日本国民が】教育を受ける権利であり、【親が子供に受けさせる義務】だよ。
外国籍の子女は該当しないんじゃないの?
教育基本法でも、
>第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
【国民は】になっているし。