09/09/29 16:41:52 0
猫の餌づけをめぐるトラブルから、入居アパートの経営者片野文也さん(当時76)を殺害したなどと
して、殺人や傷害の罪に問われた無職高田正雄被告(70)の控訴審判決で、東京高裁は29日、
懲役22年とした1審横浜地裁川崎支部判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
阿部文洋裁判長は「短絡的な動機で酌量の余地はない。残忍で執拗(しつよう)な犯行。真摯
(しんし)な反省の態度もない」と指摘した。
弁護側は1審に引き続き「統合失調症による心神耗弱か、心神喪失で責任能力がなく無罪」と主張
したが、阿部裁判長は「一連の経緯から、善悪の判断はできたと認められる」として退けた。
1審判決によると、高田被告は昨年6月4日、野良猫の餌づけを片野さんの妻から注意され不満を
抱き、翌5日、自室で騒いでいるのを注意した片野さんの首や背中をナイフや包丁で計4回突き刺し
殺害。駆け付けた片野さんの長男の妻(43)の顔をバールで殴り、けがをさせた。
URLリンク(www.nikkansports.com)