09/09/28 22:21:44 vjDpjHs80
>>468答えろ
設問1)憲法に基づく不逮捕特権
日本では現職国会議員の場合、国会の会期中のみ(参議院議員は例外的に参議院の緊急集会も含む)
に認められていて、その間は逮捕されることはないが、現行犯の場合はこの限りではない。
ただし、司法官憲が議院に逮捕許諾請求をして、所属議院において逮捕許諾決議案が可決された場合、
逮捕できる(日本国憲法第50条、国会法第33条、第34条)。また会期前に逮捕された議員は
所属議院から釈放の決議がなされた場合、会期中は釈放しなければならない
(日本国憲法下で釈放要求決議がされた例はない)。
これでも逮捕できない理由を簡潔に述べなさい。