09/09/27 18:07:01 wHK1zDps0
URLリンク(www.youtube.com)
>「地域社会に参加していく権利、これは日本国憲法で住民と言う括りで保障されている。(7:40)」
テレビにタックルに出てくる朝鮮人は、民団の話としてこのように述べてますが、これは明らかな嘘です。
憲法第93条の第2項を読めば分かるように、
憲法は、住民に対して、首長(知事や市長)を含む地方公務員を「直接選挙」する権利を保障してるのであって、
地方公務員の選挙権を保障しているのでない。
公務員の選挙権自体は、15条の3項で既に保障済みで、外国人参政権は15条の1項で禁止されている。
※直接選挙とは、文字通り有権者が議員などの公務員を直接選ぶ選挙だ。
対して、総理大臣は、憲法第67条の第1項の規定により、国会議員によって選ばれる間接選挙になる。
日本国憲法
URLリンク(www.ndl.go.jp)
>93条の2
>地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
ところが民団は、93条の2項は、住民に地方公務員の選挙権を保障したものであると錯覚させる為に、
憲法の条文の一部を改竄してまでHPで紹介している。
URLリンク(www.mindan.org)
>地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。
URLリンク(www.mindan.org)
>地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。