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>>285 続き
2/8 派遣法改正し"労働者保護法"に 志位委員長が質問/衆院予算委員会(全編)
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25:30秒~
共産党C「そもそも、労働者派遣制度について政府はなんといってきたか。
労働基準法職業安定法では人貸し業は厳しく禁止されております。
ですから政府は派遣労働を導入するときにこれはあくまでも例外だと
臨時的、一時的場合に限ると。常用雇用の代替、正社員を派遣に
置き換えてはならないという条件をつけてきたと思います。
政府はこれまでの国会答弁で、"派遣労働は一時的、臨時的の場合に限定し
常用労働を代替するリストラの手段として使わることは絶対にあってはならない"
企業のリストラに答えて不安定な低賃金労働力がこれによって
拡大するようなことがあってはならない。と繰り返し弁明してきたと思います。
常用雇用の代替、正社員の代替として派遣に置き換えてはならない。
この原則は今でも代わりないことを政府に確認したい。」
福田総理「現在でも、労働者派遣制度は、臨時的、一時的な労働調整制度
として位置づけていることに変りはございません。」
共産党C「もう一つ確認したい。派遣労働は、臨時的、一時的な場合に限定し
常用労働の代替することにあってはならないという原則を担保しているのが
派遣受け入れの期間制限というのが政府の立場だと思います。
すなわち、派遣期間は原則1年。3年までの制限がある。
派遣制限期間を超えて同一業務をさせた場合違法行為になる。
派遣期間を超えた場合は、派遣先は直接雇用の申し込む義務が課せられている。
つまり、期間制限を設けていることが、常用雇用の代替の禁止を
担保している。これがこれまでの政府の立場が変りないかこれも確認したい。」
舛添厚生大臣「派遣受け入れ期間制限が、常用雇用の代替にしないことを担保にしている。
これが政府の立場でございます」