09/09/27 03:12:33 UZF53lUA0
住民を日本人以外に拡大解釈するならやはり、憲法改正あるいは修正という手続きをふまないと、
憲法自体が崩壊するよ。
少なくとも住民に関する規定を入れないと。誰でも日本に住む権利があると解釈できる憲法になってしまい。
そして彼らは日本国民としての義務を果たさなくてもいいとも憲法で定められていることになる。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、
直接これを選挙する。
以下追加
3 ここで規定する地方公共団体の住民とは、国民及び国民がその居住及び地方参政権を認めた個人で、
その要件は法律でこれを定める。
まぁ、確かにこの憲法はセキュリティーホールだらけではある。