09/09/25 23:59:29 wzVk4TUN0
国家公務員の政治的中立はどうなるの?
国家公務員法(政治的中立)
第102条 職員は、政党又は政治目的のために、寄付金その他の利益を求め、若くは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。