09/09/25 23:46:17 p24GVKmE0
微妙な表現だな
非常勤の政治行為はOKかも知れん
人事院規則一四―七(政治的行為)
(昭和二十四年九月十九日人事院規則一四―七)
最終改正年月日:平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇
人事院は、国家公務員法に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。
(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、
休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。
ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が
他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。