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タクシー会社「大阪エムケイ」(大阪市)の現・元運転手10人が
「違法な賃金控除で給与が大幅カットされた」として、
同社に未払い賃金など計約7350万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。
大須賀寛之裁判官は「賃金規定上、根拠がない控除で違法」と認定し、
同社に計約5600万円の支払いを命じた。
平成15年3月31日以前の支払い分については時効とし、
当時すでに退社していた原告1人については請求を棄却した。
判決によると、同社は、運転手が10分間空車で停車すると休憩時間と判断するシステムをとっていたが、
大須賀裁判官は「その時間中、乗務員が労働から完全に解放されていたとはいえない」と判断。
また、同社が労働時間として認めていなかった出入庫前後各30分間を労働時間と認定した。
このほか、時間外・深夜の割り増し手当についても「著しく低額の支払いしかしなかった」とし、
付加金の支払いを命じた。
大阪エムケイは「判決は真摯に受け止める。内容を精査して今後の対応を決めたい」とコメントしている。
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