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委託先会社の収支は一切報告されておらず、幹部らの報酬額も不明なため、千葉市が社会福祉法に基づく
調査に乗り出したが、FISは「運営や事務等の一部を委託している。委託先は契約時の取り決めで開示
できない」と具体的な説明を拒否。船橋市の問い合わせには回答を拒んだ。横浜市や埼玉県は「権限がない
ので調査できない」としている。
取材に対し、FISは「法令及び所轄省庁の指導を順守するよう努める」と文書でコメントした。FIS
については、埼玉県や千葉市の傘下宿泊所が入所者の金銭を無断で管理していた問題が指摘されている。
◇無料低額宿泊所
生活困窮者に無料か低額で居室を提供し、自立を支援する民間施設。社会福祉法で「第2種社会福祉事業」
と位置付けられている。都道府県か政令市・中核市に届け出れば、特別な資格を持たない個人や任意団体でも
開設できるが、不当に営利を図ることは禁じられている。08年6月現在、全国415施設に1万2940人
が入所、大半が生活保護受給者とされる。
-おわり-