【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★5at NEWSPLUS
【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★5 - 暇つぶし2ch951:名無しさん@十周年
09/09/24 23:38:28 ppfkA9UC0
>>948
総合職と同じ業務というのが、具体的に何をさすのかよく分からないけど
事務用機器の操作(5号)として契約していれば、契約の業務のみ
それに付随する業務の割合は一割以下、それ以外をやらせていたら法令違反。

ただし、派遣でもやりがいのある仕事をしてステップアップをと
考えている人なら、やってくれる場合が多い。このあたりは派遣の個人差。
一方的にやらせるのではなく、まず派遣本人にやってもよいかどうか
打診してみるのがいいと思うよ。


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