【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★5at NEWSPLUS
【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★5 - 暇つぶし2ch607:名無しさん@十周年
09/09/23 16:17:57 sDwl/L8P0
>>602
派遣法(労働者派遣の期間)
第三十五条の二  派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者
派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触すること
となる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣
を行つてはならない。

35条の2は、40条の2を受けているんだから3年を超えている場合だよ。
3年ごとに同じ派遣会社から別の人にきてもらっているおいらの会社はどーなる
だってばぁw


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