【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★5at NEWSPLUS
【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★5 - 暇つぶし2ch531:名無しさん@十周年
09/09/23 14:22:04 fGHE0uXs0
>>509,510
法律で条文になってるとは思ってなかった。
↓このへんで引っかかるんかな?
○派遣先は、事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣の受入可能期間を
超えた場合、いかなる派遣元事業主からの労働者派遣も受け入れることはできません。
(労働者派遣法第40条の2第1項)
○派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、
派遣の受入可能期間を超えた派遣先に対し、労働者派遣を行うことはできません。
(労働者派遣法第35条の2第1項)

>>516
なんだよ正規のルートってw
新卒採用以外は全部裏口かよ


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