09/09/22 00:50:20 4pX9vqHM0
あとあと説明するのが面倒なんで、前半もついでに貼っとく
「【専門業務】の契約なのに【一般業務】だったから契約違反だ」というだけの提訴ではないぞ
「【一般業務】を【専門業務】に偽装して3年ルールを回避するのは違法だ」という提訴だ
あと、ここで言う事務用機器の操作ってのは
【事務用機器に該当する】電子計算機※、タイプライター、テレックス
【事務用機器に該当せず】ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取器など
※電子計算機とは「演算、判別、照合などのデータ処理を高速で行う電子機器で
プログラムの実行に最低限必要な機能を有しているもの」であり、データ入力機を含むもの
いわゆるオフコンとかパソコンと呼ばれてるもの