09/09/22 00:49:18 rr3KYAeX0
「一般事務」として派遣で雇うと、3年で直接雇用を企業側が打診する必要が発生します。
(※直接雇用というのは正社員のみならずアルバイトやパートも含まれます)
しかし企業側は直接雇用すると保険料など何かとメンドーなので嫌がり、契約を切られる事が多い罠
因みに派遣さんに契約してない内容について命令するのは駄目らしいです。
そこで今回出てきたのが「事務用機器の操作」です。これは3年しても直接雇用する必要がありません。
Q. 「事務用機器の操作」って具体的にどういう仕事なの?
A. 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器のことを指します。
>※ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取器等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれません。
ヽ( ^ω^)ノ事務用機器の操作で雇って一般事務させたら、∞一般事務派遣の出来上がりワショーイ
しかし、労働局に駆け込まれた罠www
>>1さんは解雇されユニオン経由で話し合いを求めたが会社応じず。訴訟してやんよ!←今ココ
もし契約名称の間違いなら、3年のところで直接雇用するべきで、+慰謝料等払え。
もし事務用機器の操作で雇っていたのは正しく本来やらせてはいけない契約範囲外の事をやらせたのならば慰謝料払え。
って話でおk?会社勝ち目無くない?w
会社の言い分は?