【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★5at NEWSPLUS
【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★5 - 暇つぶし2ch416:名無しさん@十周年
09/09/23 10:52:17 y59ZTosy0
電話番やコピーとりをやらせるよりも、事務用機器の操作をやらせた方が
会社にとってメリットが大きかったというのであれば、明らかに事務用
機器の操作をやらせたはず。

それをやらないということは
 (1)本人に能力がなかった
 (2)会社が提示した「事務用機器の操作」という定義に会社と本人で
   食い違いがあった
 (3)当初予定していた「事務用機器の操作」の仕事自体がなくなった
等の理由が考えられると思うが、いずれにしても1500万円はない
でしょ。


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