09/09/20 21:49:07 9O4bgVBT0
>>676
は?
派遣では考え方が逆なんです。
契約した仕事以外をさせてはいけないんです。
すなわち「事務用機器の操作」これは派遣法上で定義されているので
これから逸脱する業務をさせてはいけないということです。
電話番もお茶くみも接客もダメです。
色んな業務をやってほしければ、直接雇用すればいいのです。
派遣法に定める事務用機器の操作とは…
イ 1号のロに掲げる電子計算機、タイプライター、テレックスほか、
これらに準ずるワードプロセッサー、テレタイプ等の事務用機器についての操作の業務及びその過程において一体的に行われる準備及び整理の業務をいう。
ロ 当該機器は、法第40条の2第1項第1号イの趣旨から迅速かつ的確な操作に習熟を必要とするものに限られるものであり、
ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取器等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれない。