【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★4at NEWSPLUS
【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★4 - 暇つぶし2ch499:名無しさん@十周年
09/09/20 16:46:14 9O4bgVBT0
>>10-14
事務用機器の操作というのは
電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器のことを指します。
定義は古いがパソコン操作のことですな。

さて、ここで問題になることは二点。
①派遣法では業務内容を明示しなくてはならず、明示してない業務をさせると違法になる。
②派遣は3年という期限があるのは有名だけど、この期限が無期限な業務がる。
 これを政令26業務という。そして事務用機器の操作は政令26業務にあたるので
 実質期限なしで派遣として使い続けることができる。

業務内容を偽って(政令26業務であるかのように偽って)
派遣可能期間を守らなかったことが悪質ですね。



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