09/09/20 16:46:14 9O4bgVBT0
>>10-14
事務用機器の操作というのは
電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器のことを指します。
定義は古いがパソコン操作のことですな。
さて、ここで問題になることは二点。
①派遣法では業務内容を明示しなくてはならず、明示してない業務をさせると違法になる。
②派遣は3年という期限があるのは有名だけど、この期限が無期限な業務がる。
これを政令26業務という。そして事務用機器の操作は政令26業務にあたるので
実質期限なしで派遣として使い続けることができる。
業務内容を偽って(政令26業務であるかのように偽って)
派遣可能期間を守らなかったことが悪質ですね。