【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★4at NEWSPLUS
【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★4
- 暇つぶし2ch441:名無しさん@十周年
09/09/20 15:16:25 vnd80uU10
>>437
あがとう。打診の義務はあっても雇用の義務はないってことだね。
雇用となると派遣会社に給与三か月分とか引抜き料が発生するから
敷居が高いんだよね。
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