【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★4at NEWSPLUS
【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★4 - 暇つぶし2ch407:名無しさん@十周年
09/09/20 14:29:44 IUAiijst0
事務機器とは
机・椅子・書類や資料を収める棚・パソコン・ワープロ・タイプライター・鉛筆・鉛筆削り・クリップ・電話・コピー機
コーヒーメーカー・自動販売機・空調機器・・・・あげたらきりがねーよ
だから厳密に言えば違法性はないだろ
一般事務員てのはいうなれば事務機器操作員・・・単なる雑用係だからな



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