【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★4at NEWSPLUS
【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★4 - 暇つぶし2ch305:名無しさん@十周年
09/09/20 12:46:26 52J46v6k0
勘違いしている人が多いですが、正しくは(派遣先企業から派遣労働者への)直接雇用の「申し込み」の義務です。
直接雇用の義務や正社員雇用の義務ではありません。
また直接雇用ですので、正社員からパート、アルバイト、期間工でもOKです。

あと直接雇用後の待遇についても明確な(何パーセント以下はダメとか)基準はありませんが、著しく下がる事は認められていません。


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