09/09/20 12:17:39 pZ5DxWjz0
>>203
ありがとうございます。
ただ、教えて頂いた部分の条文はわかるんですが、付則っぽい部分が明記されている
ソースが見てみたいなと思って質問しました。
自分でもいろいろ調べてみましたが、ちょっと見あたらなかったので・・・
↓この部分です。
ロ 当該機器は、法第40条の2第1項第1号イの趣旨から迅速かつ的確な操作に習熟を
必要とするものに限られるものであり、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、
バーコード読取器等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれない