【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★3at NEWSPLUS
【裁判】「事務用機器の操作」という契約だったのに、実際は電話番や来客の接待、コピー取り…元派遣の女性、賠償求め日産などを提訴★3
- 暇つぶし2ch299:名無しさん@十周年
09/09/20 00:55:01 OmdO3B4S0
>>286
URLリンク(www.hisamatsu-sr.com)
26業務(令4条)の解説 (業務取扱要領による)
5号 事務用機器操作の業務
>ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取器等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれない。
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