09/09/23 14:40:01 DKMXwD8L0
これは当然の判決。
マンション管理人の事例。
9時―18時が勤務時間だったが、7時に鍵あけ、21時に鍵閉めを毎日していた。
所要時間は5分ほど。あとは管理人室(住みこみ)で日常生活。
でも7時―9時、18時―21時のあいだも「鍵の開閉の業務がある以上は管理下に
あった」として残業時間に認定された。
会社側は管理人手当を払っており、鍵開閉は手当に含まれる業務だと主張したが
却下。
待機時間も労働時間に含まれるのは常識なんだよ。
ましてやタバコ吸っていようがウンコしていようが、労働時間に含まれるのは当然。