【裁判】勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決at NEWSPLUS
【裁判】勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決 - 暇つぶし2ch662:名無しさん@十周年
09/09/21 16:28:29 h5TC9FRd0
>>658
休憩時間というのは、完全に労働から離れられる時間。
労働基準法には、自由に使えなければいけないとある。(条文は憶えていない)
たとえば、昼休みに、弁当は食えるが電話の番をしなければいけない、ということでは、休憩ではない。
トイレ、お茶、ストレッチ、コーヒーのいずれでも、仕事に即戻れるようにしておかねばならないのであれば、休憩とは言い難い。
ではないかな。


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