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自転車と衝突したオートバイの男性が他の車にひかれて死亡した事故をめぐり、
重過失致死罪に問われた自転車側の男性被告(26)=福岡市早良区=に
対する判決公判が18日、福岡地裁であった。杉本正則裁判官は
禁固1年執行猶予3年(求刑禁固1年4カ月)を言い渡した。弁護側は無罪を主張していた。
判決によると、事故は08年1月31日夜、福岡市博多区の国道交差点で発生。
国道を直進していた会社員男性のオートバイが、左側の市道から入ってきた
被告の自転車と衝突。会社員は対向車線に投げ出されて乗用車にひかれ、
翌日死亡した。被告は左折以外禁止と一時停止の標識に従わずに国道を横断しようとした。
公判で検察側は「自転車側に著しい注意義務違反があり、死亡事故が発生した」と指摘。
弁護側は「被告は左右を確認した。
車の運転手が適正な運転をすれば死亡は防げた」などと反論していた。
朝日新聞
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