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2004年(平成16年)11月、関係都県(東京、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木)の各地方裁判所において
それぞれ公金支出の差し止めを求める住民訴訟が一斉提訴された(ひとつでも勝訴すれば、
事実上建設ができなくなる)。
ただしこの裁判の原告にはダム予定地に住む住人は1人もおらず、
長年の苦悩を経て地元が建設受け入れの結論を出したことに
水を差すとして反感を持つ住人もいる[1]。
また、行政訴訟事件の最初となる判決は2009年(平成21年)5月11日から
東京地方裁判所第103号法廷(民事第3部 裁判長裁判官定塚誠
裁判官中山雅之 裁判官佐々木健二)で原告請求をいずれも退ける言い渡しをした。
裁判所は中止は必要ないと判断してるじゃねーか
何が無駄なんだ言ってみろ