09/09/18 11:01:43 0
★物で体触わる行為、取り締まり対象に 京都府警、迷惑防止条例で改正案
・京都府警は17日、府議会警察常任委員会で、府迷惑行為防止条例の一部改正案を明らかにした。
取り締まり対象に物を使って相手の体を触わる行為などを追加し、ダフ屋行為の禁止条項を
新設する。10月に府民から意見を募り、改正案を府議会に提案する方針だ。
改正案では、現行の卑(ひ)わい行為の禁止条項に、体に触れない悪質な行為として
▽下着の見える位置に手鏡やカメラを差し出す▽性的な感触を与えるため、物を使って
間接的に体を触る▽わいせつな言葉を言う-など五つを加える。
ピンクビラの配布禁止の条項には、無料風俗求人誌の配布・陳列やピンクビラの配布
目的所持を追加する。
ダフ屋対策として、入場券の不当な売買行為の禁止条項を新たに設ける。
卑わい行為やダフ屋行為の違反者は罰則として、最大で1年以下の懲役か100万円以下の
罰金が適用される。
常任委では、体に触れない悪質な行為の取り締まりについて、議員からは「客観的な証拠が
乏しい事案」などとして、冤罪(えんざい)を危ぐする質問が相次いだ。府警生安対策課の
片山勉課長は「目撃者の確保や、被害者の証言と被疑者の供述の裏付けなどの捜査を
強化したい」と答えた。
府警によると、体に触れない悪質行為は現行条例の禁止事項に当てはまらず、2001年の
条例制定以降、指導警告したのは198件(3月末)に上る。
URLリンク(www.kyoto-np.co.jp)