09/09/18 10:30:49 agFXfWOl0
>>70 このHPを保存しておいてください
国際基準のパリ原則によれば
○国内に設立される人権機構の本来の任務は立法権・行政権等の国家機関から
独立の地位において人権擁護のために調査等を行いこれらの国家機関に対して勧告等を行うことです。
X民主党案は、機関を独立の地位ではなく、官邸直結とし、
国家機関として救済機関の権限・影響力の強化を図ろうとしている。
パリ原則では、個別的に人権救済を行うのではなく一般的な形で救済を行うことを
原則とするということです。この原則に基づいて
設立された多くの国の人権機構の基本的任務もそうなっています。
ただ同原則は個別的救済を否定するものではなく一般的救済を原則としつつも
個別的救済を認めることが出来るとしています。
アメリカなどでは個別救済を任務とする機関も設けられていますが
その場合強制権限は付与されず強制が
認められる場合は司法機関を通すこととされています。
またこの個別救済は経済的自由権などに関する事項について与えられ
表現の自由に関するものは含まれていません。
X民主党案は、人権擁護委員に強制権限をあたえるないようになっています。
民主党案と近い国は
外務省のHPの一覧からあえて似た国を探すとアパルトヘイト克服に取り組む
南アフリカくらいしか見あたりません。