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ホストクラブで無銭飲食の女性被告に懲役1年6月/横浜地裁
社会 2009/09/17
ホストクラブで無銭飲食したとして詐欺罪などに問われた住所不定、無職の女性被告(29)の
判決公判が17日、横浜地裁であり、大寄久裁判官は懲役1年6月(求刑同2年6月)の
実刑判決を言い渡した。
判決などによると、昨年12月9日午後8時半ごろ、横浜市中区福富町のホストクラブで
無銭飲食をしたとして詐欺罪に問われた同被告。指名ホストに「ゴールドカードがあるから大丈夫」
などと話して同伴出勤し、翌日午前1時ごろまでの約5時間で、ビール30本や1本3万円の
シャンパンを10本開けるなど”豪遊”した。
同被告は、サービス料30%などを含めて計約50万円を請求されると「カードを忘れた」と
支払いを拒否。「銀行に残高がある」などと言い訳したが、朝になって銀行にいっても残高はなく、
「振り込まれるはずの金が入っていない」などと言い訳を繰り返した末に、「(ホストに)
つきまとわれている」と、自ら交番に駆け込んで逮捕されたという。
公判では、過去にも都内のホストクラブで無銭飲食して有罪判決を受け、執行猶予中だったことが
明らかになった。
大寄裁判官は「今度こそ(施設にいる)3人の子供たちのためにも更生してください」と説諭。
「売り掛け(つけ)でいいといわれていた」などと起訴事実を否認してきた同被告だが、
そのときは涙を浮かべながら、「はい」とうなずいた。
神奈川新聞
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