09/09/18 03:03:26 Rcd2nxgC0
>>824
>司法などから切り離された行政の外局である委員会が判定する
憲法の特別裁判所禁止条項に明白に違反するから新政権の恣意で勝手に設置することは出来ない。
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日本国憲法第76条 - Wikipedia URLリンク(ja.wikipedia.org)
すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。