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茨城・土浦市の自宅で2004年、両親と姉を殺害したとして殺人の罪に問われた無職の男に
対する控訴審の判決公判が開かれ、東京高等裁判所は、犯行当時の責任能力がなく、
無罪とした1審判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
無職・飯嶋 勝被告(33)は2004年11月、土浦市で同居していた父・一美さん(当時57)と母・
澄子さん(当時54)、さらに帰省中の姉・石津幸江さん(当時31)の3人を包丁で刺したり、
金づちで殴ったりするなどして殺害した殺人の罪に問われている。
1審は、「被告は当時、統合失調症に罹患(りかん)しており、心神喪失状態だった」とする
弁護側の主張を全面的に認め、犯行当時、被告には責任能力がなかったとして、無罪判決
を言い渡し、検察側が控訴していた。
16日の控訴審判決で、東京高裁は「犯行当時は心神耗弱で、善悪を判断して行動する能力
が完全に失われていたわけではない」として、1審判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
FNNニュース(09/17 01:00)
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