09/09/15 18:31:57 MUflvgJQ0
児童ポルノ禁止法の定義の下に事例として以下が紹介されている。
【事例(児童の水着姿等を収録したDVDを児童ポルノと認定した事件)】
プロダクション経営者(41歳)ら3人は、平成20年6月、無職の少女(16歳)に極小の下着、水着等を着させた上、
性器等の周辺をむき出しにさせて、それらをことさら強調したポーズをとらせ、これをデジタルビデオカメラで撮影し、
児童ポルノを作った。
平成21年1月から2月にかけて、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)で逮捕した。(警視庁)
これは児童ポルノ禁止法の定義には触れていない。
よって児童ポルノではありません。
しかも児童ポルノ禁止法違反で逮捕したが、児童ポルノ禁止法違反で起訴したかも定かではない。
警察の権力の乱用事例です。
国民のみなさんは気をつけてください。
公務員職権乱用罪か業務妨害罪の可能性がある。